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済々黌東京D51会 |
■濟濟黌東京D51会 会則 → |
■濟濟黌東京D51会 慶弔見舞金規程 → |
■
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名称
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第1条
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本会は濟濟黌東京D51会(以下本会)という。
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目的
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第2条
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本会は会員(以下同士)相互の親睦を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
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事業
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第3条
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本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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同志
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第4条 |
本会は次の同士をもって構成する。 1.正会員 熊本県立濟濟黌高等学校昭和51年卒業で主に首都圏在住の同士、ならびに同校に在学した者で入会を希望する者。
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第5条 |
同士は以下の年会費を納めるものとする。 1.正会員 3,000円
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役員
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第6条
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本会は下記の役員をおく。 会長 1名
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第7条
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役員は総会において会員の中から選出する。 |
第8条 |
各役員はそれぞれ次の任務を持つ。 会長 本会を代表し会務を総括する。
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第9条
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役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し欠員が生じた場合は役員会にはかり補充する。
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会議
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第10条
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会議を分けて、定期総会、臨時総会、役員会とする。
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第11条
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定期総会は本会の最高議決機関であり毎年1回開く。臨時総会は役員が必要と認めたとき招集する。
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第12条 |
総会は次のことを決議する。 活動報告および活動方針
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第13条
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会議の議決は出席者の過半数をもって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決定する。
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会計
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第14条
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本会の経費は同士からの会費、その他にて支弁する。
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第15条
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本会の会計年度は該当年の1月1日に始まり12月31日に終わる。
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会期
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第16条
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本会は会員が6名になった時点でその役割を終了し、繰り越した活動費の使途については最後の6名によって自由に決めるものとする。
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附則
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1.本会の慶弔見舞金規定は別に定める。
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目的
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第1条
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この規程は、濟濟黌東京D51会会則に基づき、同士の慶弔ならびに見舞金等の支給に関する事項について定める。
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適用範囲
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第2条
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この規程は、D51会同士のみに適用する。 |
第3条 | 慶弔見舞の種類は次の5種類とする。
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届出
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第4条
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同士が本規程の定めるところにより慶弔見舞をおこなうときは、その都度D51会役員に申請を届け出、役員会の了承を得なければならない。
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結婚祝
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第5条
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同士が結婚した場合、本人に対し、次により花を支給する。
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出産祝
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第6条
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同士又はその配偶者が子を出産したときは現金を支給する。
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ペナルティ
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第7条
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結婚・出産によって本会より花・現金の支給を受けた者が離婚した場合は、現金に換算して10倍の金額を本会に返すものとする。
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死亡弔慰
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第8条
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同士が死亡した場合は、その遺族に対して供花を支給する。
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傷病見舞金
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第9条
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同士が傷病等により、1ケ月以上入院を要する場合は見舞金を支給する。
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災害見舞金
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第10条
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天変地異その他避けえざる事故において同士に対して災害が生じた場合は、その状況に応じて見舞金を支給する。
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附則
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1.本規程は2011年1月1日より実施する。 |
文書作成/菊地
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熊本県立済々黌高等学校昭和51年卒業生東京同窓会
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